産業廃棄物と一般廃棄物
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
「廃棄物」には、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物を「産業廃棄物」と呼びます。
- 石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、
- 鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、
- 鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」
などが挙げられます。
また産業廃棄物の中でも特に注意が必要なのが、「特別管理産業廃棄物」です。 爆発の危険があるもの、毒性があるものなどがこれに該当します。 上記以外の廃棄物を「一般廃棄物」と呼び、下記に分類されます。
- 事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」
- 一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」
- 爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」
20種類の廃棄物
廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物これらは排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。
| 業の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 | 一般廃棄物収集運搬業 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県(保健所設置市) | 山口県 | 福岡県 | 下関市 | 下関市 |
| 許可番号 | 03507015963 | 04000015863 | 07510015863 | 31008 |
| 新規取得年月日 | 平成11年01月29日 | 平成25年08月20日 | 平成28年09月01日 | 昭和62年04月01 |
| 許可の年月日 | 令和06年01月29日 | 令和05年08月20日 | 令和03年09月01日 | 令和06年04月01日 |
| 許可の有効年月日 | 令和11年01月28日 | 令和10年08月19日 | 令和08年08月31日 | 令和08年03月31日 |
| 積替え保管 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 取扱種類の合計 | 17 | 13 | 17 | 1 |
| 一般廃棄物 | 浄化槽汚泥 | |||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | |
| 金属くず | ● | ● | ● | |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ● | ● | ||
| ガラスくず等 | ● | |||
| 燃えがら | ● | |||
| 汚泥 | ● | ● | ● | |
| 廃油 | ● | ● | ● | |
| 廃酸 | ● | ● | ● | |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | |
| 紙くず | ● | ● | ● | |
| 木くず | ● | ● | ● | |
| 繊維くず | ● | ● | ● | |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | |
| 鉱さい | ● | ● | ||
| がれき類 | ● | ● | ||
| 動物のふん尿 | ● | ● | ||
| 動物の死体 | ● | ● | ||
| ばいじん | ● | ● | ||
| 木ゴムくず | ● | ● | ● | |
積替え保管 について
- (1)所在地 :下関市武久町二丁目6番3号にて、10tダンパー車内に保管
- (2)種類 :汚泥 以上1種類
- (3)保管上限:許可証には記載なし ※8,420L(10t ダンパー車)
産業廃棄物の回収・処理の流れ
◇ 分別・保管
「産業廃棄物の回収・処理依頼する時は、排出事業者の役割としてきちんと分別しましょう。 分別した廃棄物は、収集業者が回収日まで保管しておくのですが、 匂いやネズミや虫が発生に、気を配らなければなりません。 また、保管場所であることが分かるよう掲示板を設置するのも排出事業者の義務となっています。
◇ 収集・運搬
回収指定日が来たら、廃棄物処理業者が収集しに来ます。 スムーズな引き渡しの為にもきちんと分別しておきましょう。 収集した産業廃棄物は、指定の処分場・リサイクル施設に運搬されますが、 収集する場所と荷下ろしする都道府県が異なる場合には、両方の都道府県での許可が必要です。
◇ 中間処理・処理・リサイクル
産業廃棄物はまず中間処理場で、 原材料や燃料として有効活用されるもの、リサイクルするもの、再利用できない廃棄物に分けて処理されます。 再利用できない廃棄物は、周囲の環境に配慮しながら埋め立てたり海に投棄されます。